インターネットの普及により、WEBショップの数も急激に増加し、それに比例してトラブルの数も増加しています。このような状況の下、WEBショップ管理者には一層の法令の遵守が求めれています。また、WEBショップの宣伝に必要なサーチエンジン、各種広告代理店からも、法令に従った表記がない場合にはサービスの提供は受けられませんので、法令に基づいた表記を忘れないよう注意して下さい。
通信販売を行う上では、「特定商取引法」が適用されますので、下記のような表記をページの分かりやすい場所に記載する必要があります。
■ 販売業者(代表者/責任者)の氏名又は名称、所在地・電話番号等の連絡先
■ 商品販売価格、消費税
■ 送料
■ 注文方法、申込み期限の有無
■ 代金の支払い時期・方法
■ 商品の引き渡し期間
■ 返品方法インターネットショッピングは通信販売と定められていますので、クーリングオフの
適用はありません。個々の返品条件によります。
(返品条件を明記しない場合は、原則的に返品を受け付けると解釈されます)
※詳細につきましては、日本商工会議所サイトが参考になります。
※申込み画面に関するガイドラインが発表されています。 |
レンタルオフィスについて
レンタルオフィスの住所を表示した場合にはどうなるのか、
経済産業省にお尋ねしてみました。
特定商取引法において、販売業者は住所を記載することが義務付けられています。記載が求められる住所とは、消費者が連絡を取ることのできる、行けばそこで話ができるような実際に営業活動を行っている場所(住所)と考えています。
レンタルオフィスであっても、営業の実態があれば構わないですが、営業の実態のないレンタルオフィスというような場合には、その住所をもって法の義務付けている住所の表示がなされているとは言えないと考えます。
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販売する商品によっては、別途法令が定められている場合がありますので、注意が必要です。代表的なところでは、中古品の売買(オークション含)やお酒、薬、輸入品(一部規制品等)の販売などが挙げられます。事前に許認可が必要な場合もありますので、関係省庁にお問い合わせ下さい。
また、商品広告、景品表示等については、不当景品類及び不当表示防止法などが定められていますので、公正取引委員会ホームページをご覧になってみて下さい。
オンラインマーク制度は、消費者がインターネット通販を利用する際、適正な販売業者かどうかを判断する目安となるよう導入された制度です。
オンラインマークの付与の対象となるのは、事業拠点が日本国内にあり、原則として起業一年以上の販売業者です。
審査費用等は小規模業者の場合安く設定されていますので、こういった制度の利用も検討してみるとよいと思います。

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